相続する土地の名義変更について知っておくこと[終活のヒント]

「親が亡くなったら相続が発生する」ということは、誰でもなんとなく知っているのではないでしょうか。

特に、親やある程度の資産、土地や住んでいる家・建物を所有していれば、亡くなったあとになにもしないでそのまま過ごせそうにないことは、薄々気づいているはず。

だからと言って、具体的にいつまでなにをしなければダメなのか、いや、ダメじゃないのかを把握しているかはかなり疑問。

そこでまず、親が土地・建物を所有している場合にやらなければならない「名義変更」について、知っておくべきポイントを書き出しておきたいと思います。

相続する土地・建物の名義変更

土地・建物など不動産は、法務局に登記という手続きを経ることで、その所有権を他に主張することができます。

そして、所有権を主張するためには、相続、売買・贈与といった所有者が変わった場合、すかさず所有者を変更した旨の登記が必要になります。

例えば、売買でお金を支払って不動産を購入しても、登記が変更されていないと、購入して自分のものになったとは言えなかったりするのです。

ただ、相続の場合、応々にして親子間の所有権の移動だけだったりするので、面倒で費用もかかる相続登記を先延ばしにしたり、やらないで済むのではないかと考えたりするわけです。

しかし、2024年4月1日からは相続登記がやっと義務化されるため、放置することは原則NGになります。

正当な理由なく名義変更をしないで3年以上を過ごしてしまうと、10万円以下の科料に処せられます。

金額も決して安くないですが、私のような登録免許の資格持ちは科料で困ることになるので、うっかりも含めて必らず名義変更しなければと、私は心に誓っております。

ちなみにこの相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した登記にも適用されるので、少しでも可能性のありそうな身等内で発生している相続を調べて、対処しておくことをお勧めします。

相続登記の費用

一般に、親の終活で気になるのは、亡くなったときの葬儀費用かと思いますが、相続登記の義務化で登記費用も算段しておく必要が出てきました。

ではいったい、いくらぐらいかかるのでしょうか。

相続登記関連の費用には、経費・税金・報酬の3つがあります。

経費とは、登記に必要な書類の取得にかかる費用のことです。

戸籍謄本・住民票印鑑証明書などを取得する必要があり、それらの取得手数料自体は1,000円以下であるので、それほどの負担にはならないでしょう。

税金とは、法務局に変更登記を申請する際に貼る印紙代のことで、登録免許税と言います。

この印紙代は不動産の「価格」によって異なり、所在地の自治体が算定した固定資産税の納税通知書に記載された金額になります。

この「価格」については、各自治体に「固定資産評価証明書」を発行してもらうことでも確認することができます。

ちなみに登録免許税として納付する印紙代は、評価額の合計に1000分の4を掛けて算出します。相続する不動産の 評価額の合計が1億円なら、印紙代は40万円ですね。

また、土地は評価額が100万円以下なら非課税です。

報酬とは、司法書士に手続きを依頼した際の報酬です。

変更登記の手続きは、本人が行うこともできますが、国家資格を有する専門家に丸投げしたほうが気も楽でコスパが良いと思う人も多いでしょう。

相場は10万円前後と言われていますが、依頼先や内容によって変わるので、見積りを取って「確認してから依頼するのが良いでしょう。

このほか、不動産の価額に従って相続税がかかります。相続税も前記の固定資産評価額から算定は可能ですが、相続人の数や減税の要件もいろいろあるので、こちらも国家資格の税理士、公認会計士に依頼したほうが、後顧の憂いがなくて良いかもしれません。

参考

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