現代版「花さか爺」になるかもしれない遺灰の意外な話【ニュース拾い読み】

この記事を読んでいたら、
「枯れ木に花を咲かせましょう〜」
という「花さか爺」の話を
思い出してしまいました。

火葬場を持つ全国の自治体で、遺骨を骨つぼに納めた後に残った「残骨灰(ざんこつばい)」から金や銀などの貴金属を抽出して換金する取り組みが広がっている。危機的な財政状況にある京都市も今年初めて実施し、約1億2千万円の収入を見込む。市は「財源目的ではない」とするが、財政難で自主財源を確保したいとの狙いも見え隠れする。残骨灰の取り扱いに明確な定めはなく、各自治体に委ねられているのが現状だが、故人の尊厳を理由に実施しない自治体も。「多死社会」を迎える中で、直面する新たな課題として注目される。
「故人が最期に残されたものなので大切に活用させていただく」。残骨灰から貴金属を抽出・精錬して売却する取り組みを今秋から始めた京都市の担当者はこう話す。
残骨灰は火葬後に残る細かい骨や灰で、中には治療した歯や人工関節、ペースメーカーなどの貴金属が含まれているという。今回の取り組みは市が深刻な財政危機に陥っていることも要因だが、残骨灰の保管場所が限界に近づいているという事情もある。
市では、市営の火葬場「中央斎場」(山科区)の敷地内で袋に入れた残骨灰を保管。平成元年度に1万640件だった火葬件数は、10年度には1万3865件、令和元年度に1万6764件、3年度には1万8747件と増加の一途をたどってきた。4年度末には保管場所が満杯になるとみられ、市は収蔵場所確保のため、残骨灰を細かく粉砕して圧縮するほか、抽出した金属を精錬して売却することを決めた。
市は今秋、保管場所にある昨年1~9月分の残骨灰(約39トン)から、約35キロの貴金属を抽出した。量と売却見込み額の内訳は、金約7・2キロ(約5980万円)▽パラジウム約6・3キロ(約5670万円)▽銀約21キロ(約190万円)▽プラチナ約0・2キロ(約103万円)の計約1億1950万円。金属を抽出し、圧縮された残骨灰は2・3トンまで減容され、再び保管場所に戻した。市では今後もほかの残骨灰についても同様に取り扱うという。
こうした取り組みは全国の自治体でも広がっている。産経新聞の調べでは、全国20政令市のうち、「残骨灰を売却、または貴金属を抽出後に売却」しているのは今年度初めて試験的に実施した札幌、広島の2市を含めた15市。「売却を含めて検討中」が1市で、「売却せず」が4市となっている。売却をしないとしている4市のうち、静岡市や堺市の担当者は「残骨灰は遺骨の一部であり、遺族感情に配慮している」と説明している。
こうした残骨灰の取り扱いについては明確に定められているわけではなく、各自治体に委ねられている。
京都市は制度導入にあたり、「骨つぼに収骨した後に残った骨は遺骨ではなく、火葬場管理者の所有」とする戦前(明治43年と昭和14年)の大審院(現在の最高裁)の判例を根拠としている。市民からの意見聴取や専門家による検討会などは実施しておらず、「今後も考えていない」という。
市では、年2回、斎場内で供養祭を営んでいるなどとした上で、担当者は「市民には十分理解していただけるものと思う」と話す。
一方で、「遺骨は、亡くなった人を感じるものとして大切にされてきた」として疑問を投げかける声も。浄土真宗本願寺派の関係者は「残骨灰の扱いは自治体任せにされてきた面は否めない。遺骨という大切なものであるからこそ、宗教界や専門的知見を持つ人が入って議論すべきではないか」と指摘している。(田中幸美)

https://www.sankei.com/article/20221016-ZGWOUZUDPVMP7KQ5VIZEVV46TQ/

注目点は、
虫歯などの詰め物や人工関節、ペースメーカーなどに
貴金属が含まれていること。
また、遺灰=残骨灰の保管場所に限界が来ていること。

火葬場には公営だけでなく民営もあります。
民営は主に葬儀社が運営しているもので、
料金的には倍以上の違いがあるため、
一般的に火葬場の話をするときは
公営火葬場のことになるでしょうね。

ちなみに、公営は1万5千円、
民営は3万5千円、というのが
相場のようです。

公営火葬場では公費の補助が入っているので
料金が低廉で済んでいるわけですが、
収入源として注目されてきたのが
この残骨灰だったのですね。

未利用魚や刺身のつまの山野草が
お金になるようになったのと
似てるでしょうかね。。。

残骨灰について

この記事では灰のなかに希少金属が
含まれているという点に注目していましたが、
調べてみると、残骨灰にはダイオキシン類や
六価クロムなどの有害物質が含まれている
ことも多く、それゆえに処理が難しいようです。

墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)によれば、
この火葬場から出る「焼骨」については、
規定されていないということなのですが、
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の
「廃棄物」にも該当しないけれども、
宗教的感情の対象として取り扱われない場合には、
廃掃法の対象にしてもいいと、厚労省の通達があるようです。

宗教的感情の対象というのは、一般的に「遺灰」と
呼ばれる状態にしたもの、ということでしょう。

記事では「残骨灰」とひとまとめにしていますが、
「遺骨」「有害物質」「有価物」の
3つに分けることができるわけです。

主に東日本がそうらしいのですが、
遺骨をすべて骨壺に収める「全収骨」では
「残骨灰」の問題は発生しませんね、基本的に。

一方で、西日本では「主要なお骨のみ
骨壺に収める」という「部分収骨」が多いとのこと。

もちろん、これらはハッキリと区分されるものではなく、
ケースバイケースであることは言うまでもありません。

京都・山科の例

京都・山科の中央斎場(公営)では
令和に入っても火葬件数が増え続けていて、
遺族に遺灰を渡した後の残骨灰の保管場所が
令和4年度末には満杯になるとされています。

残骨灰は業務上で出た産業廃棄物として
廃棄処理されていないために、こうした
困りごとが発生しているということです。

この状況を打開するために京都市では、
保管場所の残骨灰約39トンを処理に回して、
約35キロの貴金属を抽出。

金、銀、白金、パラジウム、プラチナなど
計約1億1950万円になったそうです。

そして抽出後の灰は廃棄せずに
元の保管場所へ戻されましたが、
約39トンを圧縮して2.3トンまで
減容されたということです。

こうした残骨灰からの貴金属抽出に
取り組んでいる自治体は産経新聞調べで
全国15市あるそうです。

そのうち「売却を含めて検討中」が1市、
「売却せず」が4市あるとのこと。

遺族の感情に配慮して売却をしない判断を
しているという自治体がある一方で、
売却の根拠になっているのは戦前の判例。

「骨壺に収骨したあとに残った骨は遺骨ではなく、
火葬場管理者の所有」だと明治43年と昭和14年の
大審院(現在の最高裁)が判断しています。

まとめ

SDGs的に考えれば、この残骨灰からの貴金属抽出は
とても持続可能で社会に還元できるよいシステムだと
思えます。

一方で、亡くなった方の尊厳を考えると、
一概に「処分しましょう」と言い切れないのも事実。

思い出すのは映画「PLAN 75」。
リーズナブルなプランで“施設”に送られた
利用者の“遺品”が処理されていく場面が
描かれていましたね。

もしかすると、死亡保険なんかよりも
「私の身体に埋め込んだ貴金属を処理して
葬式代にしてくれ」という遺言が可能になる日が
くるのかもしれません。

とりあえず現状はそうでないのですから、
備えは大切ということになりますが。。。

参照:「残骨灰処理と取り扱い」に関する考え方についてhttps://jema2014.com/pdf/1907_cremationashes.pdf

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