年金受給を繰り下げるとどうなるのか【ニュース拾い読み】
令和4年4月から、年金制度改正によって
繰り下げ受給の上限年齢が引き上げられるなどの
変更がありました。
繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。
令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。在職老齢年金制度の見直し
在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。
令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置が設けられています。在職定時改定の導入
在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」を発行します。
このなかで、関心が高いものといえば、
繰り下げ受給の上限年齢引き上げではないでしょうか。
そこで、こんな体験記事が。
年金の受給時期は選ぶことができます。
2022年9月時点で
65歳よりも早く受け取ることを「繰り上げ」
それよりも遅らせることを「繰り下げ」と呼びます。
「繰り上げ」では減額が、
「繰り下げ」では増額がされます。
つまり、もうちょっと長生きしそうだったら、
「繰り下げ」て少しでも年金を多くもらおうか、
ということができるわけですね。
「繰り下げ」については、
これまで70歳までが上限だったものが
75歳つでに引き上げられました。
65歳時点での支給率を100%とすると、
70歳では142%、75歳で184%になるそうです。
これは大きいのでは、と思ってしまいますね。
もちろん、支給されない期間と相殺して考える必要があるので、
単純に「2倍ぐらいも多くもらえる」とはいかないのが現実。
記事では66歳の人を例に、
年金事務所で相談した内容を紹介しています。
66歳というところがミソのようです。
また、「在職し繰り下げ請求する場合」という
これからの時代に多く見られるであろうケースも想定。
そう、総報酬月額相当額と年金基本月額の合計が47万円を超えると
年金の至急は停止されてしまうのですから。ここ注意。
記事の例では
(1)1年繰り下げによる増額請求
(2)増額のない年金をさかのぼって受給
(3)さらに繰り下げて受給
という3つのパターンでシミュレーションをしています。
こうしたシミュレーションはとても大切です。
とにかく収入を確保することを優先するあまりに、
もらえるものがもらえなくなってしまうのでは本末転倒です。
受給年齢が近づいてきたら、
自分の就業状況も見極めながら、
一度、年金事務所へ相談に行く時間を取ってみるのも、
ライフプランを考えるうえでかなり役立つのではないかと思います。
事前の目安としてねんきんネットを利用するという手もあります。