遺産は勝手に分けちゃうと面倒なことになりかねません(生き方の“お片付け”を考える? )

終活ガイドのおとみが、終活関連の情報をピックアップしてお伝えする「生き方の“お片付け”を考える?」をお送りします。

この記事は、音声番組を聴きながらお読みください。

今回取り上げたのは、幻冬舎ゴールドオンラインの2021年1月29日配信の記事。

https://gentosha-go.com/articles/-/30901

この記事では、遺産分割協議後に「新たな相続人の存在」が判明した例を取り上げています。

相続を終えたと思っても、税務調査官から「遺産分割協議がなされていない」と判断されてしまう、つまり、改めて遺産分割協議をやりなおさないと相続を終えることができなくなるわけです。

例としてあげられているのが、「現配偶者と婚姻前に、離婚した前配偶者とのあいだに子がいる」だったり、「被相続人が認知した子がいる」場合です。

なかなかプライベートな話なので、遺族にとってまったく知らなかった相続人がいるかもしれないというのは、あながちレアケースでもなかったりするようです。

まとめ

遺産分割協議があっても未分割と判断され、相続手続きをサシ戻られてしまう事態を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか?

日本には戸籍制度というものがあり、被相続人の相続関係については原則的に書類で残されています。

従って、この戸籍をたどる作業を必ずすることによって、未分割と判断される状況を回避できる、というわけです。

遺書などが出てくると、問題はまた別になりますが、基本的に被相続人の戸籍をちゃんとチェックすることで、遺産分割協議の障害となるリスクは、ほぽ潰すことができるはずです。

遺産分割協議は、小規模宅地等についての課税価格の計算の特例、配偶者に対する相続税額の軽減の特例などの適用を受けるためにすることが多いため、この前段階でのチェックは是非とも行なってください。

未分割と判断されたときには、特例を受けらなくなっていることもありますので。

この話題はこのへんで。

また、終活関連の情報をピックアップしてお伝えしていきます。

おまけ

分譲マンションのオーナーにとって悩みの多い「管理」についての情報を発信しています。

では、また。

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