義務化された相続登記の登録免許税について[ChatAET]

令和6年4月から相続登記が義務化されます。

まだ先のことと思っていると、痛い目に遭うこともあるようです。

というのも、この法改正の施工前に発生した相続についても対象になるからです。

ということで、まとめられた記事を参考に、「手を付けておいたほうが良いこと」の要点をメモしていきます。

まず、相続登記における登録免許税について。

不動産を相続した人が相続登記をする際にかけられる税金のこと。

計算方法は、評価額(土地&建物)に1000分の4を掛けます。

これについては、免税措置がとられています。

期間は平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は、免税となります。

この免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。

また、不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税も免税措置の適用があります。

期間と要件は同じ。

これらの措置は、相続登記をせずに土地や建物が放置されるのを防ぐ目的があるのですね。

もともと令和3年の税制改正で、免税期間が令和4年3月31日までだったものが、今回の令和4年の税制改正によって令和7年3月31日までに延長されました。

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