“年収の壁”は壊すべきか乗り越えるべきか

国会の税制改革論議で「年収の壁」が話し合われているようです。

「年収の壁」とは

一定の年収を超えると税制優遇から外される税制のこと。

問題になっているのは、この“一定の”という制限があることで、それ以上の収入を得ても税引き後の手取り減額分が大きくなって、収入を得ない=働く時間を減らすほうが得策であるという考えになる点です。

この「年収の壁」には、5つの壁があると言われています。

100万円の壁

所得税を基準にして計算される、自治体住民税が発生するかどうかのラインが年収100万円であることを指しています。

住民税(各自治体ごとに異なる)の課税額が年収93万円〜100万円以下で非課税になることから生じている「壁」です。

103 万円の壁

こちらは配偶者の所得税非課税のラインに関する「壁」です。

2017年までは配偶者控除のラインとなっていましたが、翌年から制度が変更され、配偶者控除38万円の条件が150万円に引き上げられました(世帯主の年収が1120万缶以下の場合)。

106 万円の壁

2016年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、配偶者控除を受けられる立場であっても、年収が106万円以上の場合、配偶者の扶養から外れることになり、一定の条件下で国民健康保険や厚生年金に加入することになります。

一定の条件は以下のとおり。

  • 従業員数が501人以上の企業に勤務
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 1年以上の雇用期間が見込まれること
  • 学生ではない

130 万円の壁

年収が130万円以上になると、社会保険に加入しなければならなくなります。

106万円の壁と同様に、市町村の国民健康保険に加入するか、勤務先の厚生年金保険に加入しなければなりません。

配偶者控除がなくなって手取り額が減るのはもちろん、勤務先に厚生年金保険の半額負担が生じるケースでは、雇用の継続に影響を与える可能性も生じるわけです。

配偶者控除が適用されなくなるのは106万円以上ですが、130万円まででは市町村の国民健康保険に振り替えるか厚生年金保険かの選択肢があり、130万円を超えると勤務先の社会保険の一択になります。

150万円の壁

配偶者控除が103万円以上で受けられなくなっても、(150万円から約201万円まで段階的に減額されますが、配偶者特別控除は適用されます。

配偶者特別控除は、150万円までなら控除額が38万円です。

補足

このニュース報道に関連して、衆議院予算委員会で自民党の平将明議員が130万円の壁に言及し、減額分の一時的な給付という案を提示。

それに対して岸田文雄総理が検討すると答えたことが切り取られていました。

加藤厚労相は会見で、「単身世帯はもらえず不公平。社会保障制度の公平性においても給付は問題あり」と、否定的な見解を示していました。

さて、この駆け引き、どうなるでしょうか?

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